外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知産の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には基本理念としていま実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び。出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
期間は最長5年とされ、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。(厚生労働致JITCOから一部抜)