ベトナム人高度人材は御社様の社員として何年でも働くことが可能です。人数の制限もありません。弊社がご紹介するベトナム人技術者は、工業大学や短期大学で学んだ技術者です。そのため入国時「就労VISA」の取得が可能となり、更新することで何年でも働き続けることができるのです。
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
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